業務案内

建設業関連

建設業許可新規取得
現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
建設業許可更新
「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合
業種追加
「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合、及び「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合
決算変更届
決算変更届については、決算終了後4か月以内に許可行政庁(大阪府知事許可の場合は大阪府)に届け出なければなりません(建設業法第11条第2項)。期限内に提出されない場合には、個別指導や、建設業法に基づく監督処分を受ける場合があります(建設業法第28条)。
各種変更届(決算以外)
•経営業務の管理責任者の変更
•専任技術者の変更
•建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
•商号の変更
•営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号の変更
•営業所の新設
•営業所の廃止
•営業所の業種追加
•営業所の業種廃止
•資本金額の変更
•役員等の変更 (1)就任 (2)辞(退任) (3)代表者 (4)氏名(改姓・改名)
•支配人の変更 (1)新任 (2)退任 (3)氏名(改姓・改名)

その他

風俗営業許可申請手続
・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)。
入管・在留許可・ 帰化
在留資格認定証明書交付申請
帰化許可申請
永住許可申請
各種法人設立
NPO法人設立認証申請