建設業関連
- 建設業許可新規取得
- 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
- 建設業許可更新
- 「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合
- 業種追加
- 「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合、及び「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合
- 決算変更届
- 決算変更届については、決算終了後4か月以内に許可行政庁(大阪府知事許可の場合は大阪府)に届け出なければなりません(建設業法第11条第2項)。期限内に提出されない場合には、個別指導や、建設業法に基づく監督処分を受ける場合があります(建設業法第28条)。
- 各種変更届(決算以外)
- •経営業務の管理責任者の変更
•専任技術者の変更
•建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
•商号の変更
•営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号の変更
•営業所の新設
•営業所の廃止
•営業所の業種追加
•営業所の業種廃止
•資本金額の変更
•役員等の変更 (1)就任 (2)辞(退任) (3)代表者 (4)氏名(改姓・改名)
•支配人の変更 (1)新任 (2)退任 (3)氏名(改姓・改名)
その他
- 風俗営業許可申請手続
- ・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)。
- 入管・在留許可・ 帰化
- 在留資格認定証明書交付申請
帰化許可申請
永住許可申請
- 各種法人設立
- NPO法人設立認証申請